ビジネスで気を付けたい著作権についてまとめてみた

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こんにちは。
アサノパパです。

ネットビジネスを始めると画像の引用や文章の引用等で著作権の問題で悩むことが多々あると思います。
そこで今回は著作権についていろいろ調べましたのでまとめたいと思います。

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著作権とは何か

画像著作権

著作権とは、読んで字のごとく著作者の権利のことです。

この権利の保護については著作憲法第一条にて書かれています。
この法律により創作者が作品の利用を制限できるようになります。
著作権のおかげで、創作者は無断でコピーされる心配が減り、安心して作品を作ることができるようになるのです。

また、著作権は細かい多くの権利によって構成されています。
例えば、著作物をコピーすることができる権利の複製権だったり、インターネットや有線放送なので著作物を送信する権利の公衆送信権等、いろいろな細かい権利で構成されています。
仮に、自身が創作したものの著作権を譲渡する場合には、それらの細かい権利のうち「複製権のみ譲渡する」といったように細かい権利ごとに譲渡有無を決定することができます。

著作権の必要条件

著作権に該当するための必要条件があります。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう」という条文があります。
この文の意味を箇条書きにして分けて考えると、以下の通りになります。

・思想又は感情が対象
・創作的であること
・表現したものであること
・文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものであること

著作権の対象となるためには上記の4つの条件全てに当てはまる必要があります。

思想又は感情が対象

著作権の対象となるためには創作者の考えや思いが表現されていることが必要になります。
例えば、ブログの記事や音楽等には創作者の考えや思いが込められているため著作権の対象になります。
しかし、測定データやただの事実等は創作者の考えや思いが込められていないため著作権の対象にはなりません。

創作的であること

著作権として認められるための2つ目の条件として、なんかしらの個性が表れている必要があります。
この個性にレベルは関係しないため、極端に言えば幼児が描いた絵でも著作権に該当します。
逆に、コピーした作品だったり誰が書いても同じになるような文章や絵は個性として認められません。

表現したものであること

著作権として認められるための3つ目の条件として、表現したものであることが必要となっています。
表現したものとは文字や図、また音などによって表現されていることです。
よって、技術的なアイデアや効率的な方法などは表現されたものではないので著作権には該当しません。
これらのアイデアや方法は著作権ではなく特許権で保護されることになります。

文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものであること

著作権として認められるための4つ目の条件です。

文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するとは、特にジャンルを指定するという意味ではなく、文化的な活動によって生み出されたもの全てを指すということです。
逆に、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属さないものは、電化製品や食器や椅子などの実用品です。
これらは著作権ではなく意匠権で保護されることになります。

著作権の開始タイミング

著作権は創作物を創作した時点で発生します。
特許権のように出願処理は必要がなく、私たちが意識しなくても創作した時点で著作権は発生しているんです。

著作権の保護期間

著作権が発生した時から著作者が亡くなってから50年経過するまでは著作権は保護されます。
著作権が法人にある場合は、著作物が公表されてから50年経過するまでが保護期間です。
また、著作者が2人以上いる場合は、最も長生きした著作者が亡くなってから50年経過するまでが保護期間となります。

Cマークについて

よくWebサイトで著作権を示すCマークを見かけることがあると思います。
Cマークとは「©︎2019AsaNoBlog.」のように著作物が最初に発行された年と著作者の名前を明記するのが一般的です。

Cマークは著作物が誰のものなのかを明確するために慣習的に用いられているもので、法律的にはCマークがなくても著作権は保護されます。
ただし、Cマークを明示することによって著作権の侵害を予防する効果が期待できるため、Cマークを付与する効果がないわけではありません。

他人の著作物の利用について

著作物を利用する際は、著作者から許諾を得る必要が無い場合とある場合があります。

著作物の許諾の必要なし

許諾の必要がない場合については制限規定という形で法律で決められており、例えば私的使用のためのコピーだったり、必要があって引用する場合だったりは許諾が不要です。

制限規定の一覧は文化庁のHPをご確認ください。

例を示すと、家庭内や個人で楽しむために雑誌をコピーする場合は許諾をする必要はありませんが、会社で使用するために雑誌をコピーする場合は許諾を取る必要があります。
またブログ等で、文章の流れ上、どうしても著作物を引用しないと意味が伝わらない場合は、許諾なしでも引用ができますが、必要がないにもかかわらず著作物を転記する事は、引用には当たらず著作権の侵害になります。
また引用する際には、引用した著作物と自身の記述の範囲を明確に分ける必要があり、引用した著作物の出所を明示することが必要です。

著作権の許諾の必要あり

制限規定に該当しないものは全て許諾が必要となります。
他人の著作物を利用する際は、利用許諾を取り交わす契約を結ぶことによって利用ができます。
利用許諾は、利用期間や利用回数、またライセンス料などを取り決めるものですが、締結する人によって自由に内容を決めることができます。

また、利用という形ではなく譲渡してもらうという形もあります。
この場合は著作権自体を譲渡することになり、譲渡してもらった人に著作権が移り、逆に創作者は著作権が無くなります。
この場合は、著作権自体を渡すことになるので、たとえ創作者であっても自分で作った作品を自由に利用できなくなるのです。

権利を侵害しないために

著作権を侵害すると、著作権法上の権利侵害になります。
刑事上の制裁として、侵害者は10年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科させられます。

ビジネスで写真や音楽、また文章を利用する際には、著作権に侵害しないか以下の観点でチェックする必要があります。

・利用しようとするものが著作権の対象?(上述の4つの条件にて確認)
・著作権の保護期間が経過していない?
・制限規定に該当しない?

3つとも全てYesだった場合は、著作権者から許諾を得て使用しなければ権利侵害となってしまうので注意してください。

権利侵害された場合の対処方法

自身の作品が勝手に利用された場合は、まず裁判所に差止請求を行う必要があります。

差止請求は著作権が侵害されることを無くしたり防いだりするために侵害の停止請求/忠告をすることです。

差し止め請求とは別に、侵害されたことにより損害が生じている場合には、民事訴訟により損害賠償を請求することができます。

さらに、侵害者が故意に侵害した場合には、刑事罰を課せられる場合があります。
上に書いた通り、侵害者は刑事上の制裁として、新会社は10年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科させられます。

最後に

最後まで読んでいただいてありがとうございます。
今回はビジネスで色々と関係してくる著作権についてまとめました。
これからネット社会がさらに発達するにつれて、他人が作った情報を利用することが多くなると思います。
その際には他人の著作権を侵害しないように注意していかなければいけません。

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